地方公務員の賃金・労働条件はどう決まる?

民間企業の場合は?

まず基本として、労働基準法の第二条は「労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。」と定めています。

そして、日本国憲法の第二十八条で「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定められていますので、労働条件の決定に当たって、労働者は労働組合を結成し、使用者と対等な団体交渉を行うことができます。また、「団体行動」つまりストライキを行う権利も保障されています。

公務員の場合は?

ところが、公務員は、憲法で保障されているにもかかわらず、ストライキ権が奪われています。その代わりに、国家公務員の場合は人事院が、地方公務員の場合は人事委員会が、当局に対して賃金を上げるよう勧告するというしくみになっています。

だとすると、その勧告の内容は、私たちの要求を十分反映したものなければなりません。

そこで埼教組は、埼玉県人事委員会、さいたま市人事委員会に、現場で働く教職員の実態と願いを届けます。具体的には、私たちの願いを具体的に示した要求書を提出し、職場でそれに賛同する教職員の署名を募り、人事委員会に直接働きかけます。
 人事委員会の勧告が出たら、今度は当局との団体交渉を行います。交渉を経て、最終的には県議会・市議会の議決によって、賃金改定が行われます。
 なお、さいたま市の教職員の賃金は、例年、さいたま市人事委員会から「埼玉県における改定状況等を考慮して改定する必要がある。」との勧告が出され、当局が埼玉県の給与改定にそろえる提案を行ってきています。