医療共済の「新型コロナウイルス感染症」扱い変更のお知らせ

日頃全教共済へのご支援ご協力に感謝します。

ご承知のように全教共済医療共済では「新型コロナウイルス感染症」に関して、他の保険や共済が給付をしていない「自宅療養」や「ホテル療養」に関しても特例対応として「入院」とみなし、給付を続けてきました。これに対しては「さすが全国の仲間の助け合い共済!」と多くの方から感謝の言葉をいただいてきました。

ご承知のように、このほど国の方針の変更で2023年5月8日をもちまして新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが変更されます。これに伴い医療共済の特別対応も終了となりますのでご承知おきください。

  1. 2023年5月8日以降に感染と診断された場合は給付の対象にはなりません。
    (5月8日以前に発症された場合も、診断日が5月8日以降の場合は対象外となります。)
  2. 入院された場合は上記に関わらず「入院給付」の対象となります。
  3. 2023年5月7日以前の診断であれば従来通り給付の対象となります。
    2022年10月11日以後の診断日の場合、具体的には次の通りです。
  • 原則として症状の有無を問わず、一律5日間の入院とみなして入院共済金を給付します。
  • ただし、重症化リスクが高い方(ア.65 歳以上の人、イ.入院を要する人、ウ.新型コロナウイルス感染症治療薬又は新たに酸素投与が必要と医師が判断する人、エ.妊婦のいずれか)の場合は、従来通り診断日から、発症日翌日から起算して7日目までを入院期間とみなし、入院共済金を給付します。

他の疾病と同様3年以内の申請であれば給付の対象ですが、なるべく早めの申請をお願いします。

詳しくは埼教組共済事務局(048-824-2759)までお問い合わせください。